消費税シミュレーター(2割特例・3割特例・簡易課税・本則課税)

インボイス登録後の消費税は、計算方法の選び方で納税額が数万円〜数十万円変わります。2割特例が2026年9月30日で終了した後、個人事業主が選べる「3割特例」「簡易課税」「本則課税」の納税額を並べて比較します。入力内容はこの端末のブラウザにのみ保存され、サーバーには送信されません。

あなたの条件

税金・保険料まで含めた手取りは 手取りシミュレーター、請求書を作るなら インボイス請求書メーカー、制度の全体像は 解説記事(note) をどうぞ。

納税額の比較

2割特例終了後の選び方を詳しく読む(note)→

※ 本ツールは概算です。売上・仕入はすべて10%(8%欄を除く)の課税取引として扱い、免税事業者からの仕入は年分に応じた控除割合(2026年80%・2027〜28年70%・2029〜30年50%・2031年9月まで30%)で概算しています。年の途中で割合が切り替わる期間は簡略化しています。簡易課税は事前の届出(原則、適用したい年の前年末まで)が必要で、いったん選ぶと2年間は変更できません。最終的な判断は国税庁サイトまたは税理士にご確認ください。

よくある質問(2割特例の終了と3割特例)

2割特例はいつまで使えますか?

2026年9月30日を含む課税期間までです。個人事業主なら2026年分の確定申告(2027年3月)まで使えます。2026年度税制改正で延長は見送られました。

3割特例とは何ですか?

免税事業者からインボイス発行事業者になった個人事業主が、2027年分・2028年分の2年間、売上にかかる消費税の30%を納税額とできる特例です。基準期間の課税売上高が1,000万円以下であることが条件で、事前の届出は不要(確定申告書に適用の旨を記載)。法人は対象外です。

簡易課税と3割特例はどちらが有利ですか?

簡易課税の納税額は「売上税額×(1−みなし仕入率)」です。みなし仕入率が70%を超える業種(卸売業90%・小売業80%)は簡易課税が有利、サービス業(50%)や不動産業(40%)は3割特例が有利です。製造業・建設業(70%)はちょうど同じになります。

免税事業者からの仕入れはどうなりますか?

本則課税で、登録番号のない事業者から仕入れた分は消費税を全額は控除できません。控除できる割合は次のとおり段階的に下がります。

期間控除できる割合
〜2026年9月30日80%
2026年10月1日〜2028年9月30日70%
2028年10月1日〜2030年9月30日50%
2030年10月1日〜2031年9月30日30%
2031年10月1日〜0%

入力内容・保存した取引先・品目セットをこのブラウザから削除します(共有PCでの利用後に)